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退職金は、必ず支払わなければならないでしょうか。
退職金の支払は、労働基準法等において義務とはなっていません。本来的には、従業員に対する恩恵的な給付であると考えられます。
しかし、退職金規程や労使慣行(暗黙の了解)等が存在し、支払基準が明確な場合には、支払義務が発生します。退職金の支払義務が発生するということは、企業側では債務となり、従業員側では債権となります。 この場合、退職金は労働基準法第11条に定める「賃金」に該当することになり労働条件の一部となります。
<参考>
労働基準法第11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
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