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適格退職年金には、「中途脱退年金特則」という制度があるそうですが、これについて教えて下さい。
本来、適格退職年金(以下、「適年」といいます)は、“定年退職”で退職する従業員に対して退職年金を支給するという制度なので、中途退職者に対しては退職年金は支払われません。
しかし、実務上、すべての従業員が定年を迎えるわけではなく、また、中途退職した従業員に対しても退職金を支払う規定になっている会社がほとんどですので、その場合に対応するために「中途脱退年金特則」という制度が設けられております。 適年にこの「特則」を付加していれば、中途退職者に対しても退職(年)金が支給されます。
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