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適格退職年金の保険料(掛金)をストップすることができると聞いたのですが、本当ですか。
いわゆる「適格退職年金(以下、「適年」といいます)契約の凍結」というものですが、適年の受託金融機関が生命保険会社か信託銀行かによって、違いがあります。 適年の受託金融機関が生命保険会社の場合、適年の契約は「保険契約」であり、信託銀行であれば「信託契約」です。
保険契約であれば「払済」という概念があり、2年間、払済年金への変更が可能となるのですが、信託契約の場合、年金信託協定にどのような規定されているかによって異なります(ちなみに、当社が扱ったケースでは、ほとんど「払済」ができませんでした)。
この点については、一度、お手元の「適格年金協定書」をご確認下さい。
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