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当社では、現在、適格退職年金に加入しており、定年退職した従業員が年金を受給しています。適格退職年金の処理をした場合、どのようになるのでしょうか?
できれば、年金受給者には不利にならないようにしたいと考えております。
適格退職年金(以下、「適年」といいます)を処理する場合、既に年金を受給している従業員への対処方法として以下の2つが考えられます。
1.現行のまま年金受給を継続する
2.年金未受給部分を一時金で払い出す
この場合、どちらが年金受給者にとって有利かを検討しなければなりませんが、そもそも、適年では年金での受給と一時金での受給とでは受取金の総額が異なります。 適年の受託金融機関(生命保険会社や信託銀行)によっても異なりますが、年金による受給金額と一時金による受給金額の割合は、約100:75になります。
つまり、年金受給者にとって不利にならないようにするには、1 を選択する必要がありますが、この場合「閉鎖年金」という形に変更しなければならず、事前に適年の受託金融機関と綿密な打合せを行う必要があります。
なお、この「閉鎖年金」の取扱いについては、適年の受託金融機関ごとに異なっておりますので、ご注意下さい。
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