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当社で25年間真面目に勤務してAさんが、売上代金の一部を
着服していた事実が判明し、懲戒解雇することになりました。
残念ながら、退職金を全額不支給とする予定です。問題ないでしょうか?
懲戒解雇の場合には、退職金は支給しないとしている企業が一般的です。しかし、退職金の性格から考えますと、賃金の後払いとした場合には賃金の一部となり支給することが必要であり、功労報償や生活保障のように企業の恩恵的な給付の意味合いが強ければ支給しないということに合理性があります。
また、裁判例においては、懲戒解雇の場合に退職金を不支給とする制度があっても、「労働者の過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程度の著しい不信行為があった場合でなければならない」とするものもあります。
売上代金の着服は著しい不信行為に該当するため、退職金の不支給でも問題がないと考えられます。 つまり、一律に判断するのではなく、懲戒解雇の具体的内容に照らし合わせて個別に判断することが必要となります。
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